退職者も含めて、特定技能外国人として雇用していた場合、出入国在留管理庁の告示(上乗せ基準告示)にて、
本人からの求めに応じて、実務経験証明書の作成について定められた条文がありますので、ご対応をお願いいたします。
(第三条第四項)
特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。
その他、「よくあるご質問」においてもこれまでのお問合せ内容をおまとめしております。
是非ご活用下さい。
特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
制度の概要は以下のページをご覧ください。
セミナーページでは、製造業における特定技能外国人材の受入れに関する制度概要、受入れ事例に関する資料・動画を多言語にて掲載しています