製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
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受入れ機関(企業)様向け

JAIM賛助会員への移行・入会手続き

令和7年7月1日以降、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用している事業所や今後雇用しようとしている事業所はJAIMへの入会が必須となります。
受入れ協議・連絡会に入会済の会員の皆様は、JAIMへの情報移行手続をお願いいたします。
手続きの詳細については、「賛助会員入会」ページをご確認ください。

関係機関(登録支援機関、地方自治体等)様向け

入会手続き

関係機関(登録支援機関、地方自治体等)の入会を希望される方は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会事務局宛に、以下の項目・内容を御記載の上メールにて御連絡ください。
なお、今後、特定技能外国人受入事業実施法人として経済産業大臣登録を受けた一般社団法人工業製品製造業技能人材機構(JAIM)が、
制度等の最新情報をメール等で御案内する無料サービスを開始する予定です。準備が整いましたら、改めてポータルサイト等にてお知らせいたします。

宛先:seizo-tokuteigino-kyogikai-jimukyoku@sswm.go.jp
件名:関係機関入会申請
本文:
①機関名称
②住所
③代表者氏名
④担当者氏名
⑤電話番号
⑥メールアドレス

構成員名簿

「受入れ機関(企業)」
特定技能所属機関もしくは特定技能所属機関になろうとする本邦の公私の機関

2025年7月25日更新
上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
届出内容によって、名簿掲載までの順番が前後する場合がございます。
現在、多数の届出を受け付けているため、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
※特に一時的に届出や問合せが多い産業分類に関しては、もうしばらくお時間が必要となります。ご了承ください。
ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。
この名簿を営利目的で使用することは御遠慮ください。

「関係機関」
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会運営要領 第2条第1項第4号に当てはまる機関

2025年7月25日更新
上記更新日までに届出のあった情報を基に、確認が終了した機関について情報を掲載しました。
届出内容によって、名簿掲載までの順番が前後する場合がございます。
現在、多数の届出を受け付けているため、通常より確認に時間がかかるケースがございます。
ご不明な点がありましたら事務局までお知らせ下さい。ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、協議・連絡会の構成員であることの証明書の発行は行っておりません。上記名簿をご利用下さい。
この名簿を営利目的で使用することは御遠慮ください。