特定技能外国人材制度
(工業製品製造業分野)

経済産業省の所管する、工業製品製造業分野において、特定技能外国人の受入れを検討している国内事業者の皆様及び外国人材の皆様に特定技能外国人材制度について紹介します。

国内事業者様向け入会手続きに関するお知らせ

令和7年5月26日の上乗せ基準告示の改正・施行により、工業製品製造業分野の特定技能外国人の受入れに関する支援・サービスを実施する法人の登録制度が創設されました(改正された上乗せ基準告示はこちら)。
令和7年6月25日に、当該法人として、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(以下「JAIM」)が経済産業大臣の登録を受けました。ついては、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用している事業所や今後雇用しようとしている事業所は、JAIMへの入会が必須となります。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員であった事業所でJAIMへの賛助会員移行手続きが完了していない場合は、事務局までご連絡ください。
なお、新団体設立に伴う手続及び在留諸申請時の書類変更についてはこちらを御参照下さい。