製造業分野の特定技能2号追加について
- 特定技能1号での経験を経て熟練した技能を身につけた外国人材が、引き続き熟練工やマネジメント層として製造業の現場で活躍できるよう、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野を含む全11分野を、特定技能2号の対象にする閣議決定を行いました。
- 特定技能2号としての受入れ開始時期については、今後規定類を調整の上、決まり次第HPにてお知らせします。
- 2号人材を受け入れられる事業所の要件は、1号と同様です。(要件に変更はありません)
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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概要 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※1)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能(※2)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
受入れ見込数 (上限) |
あり | なし |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全12分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野) |
- 相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいう。
- 長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する 技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。
製造業特定技能2号人材在留資格取得の要件
- 2号に求める人物像は、実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる人材です。
- 在留資格を取得するためには、2つのルートのうちいずれかの条件を満たす必要があります。どちらのルートでも、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が必要となります。
特定技能2号評価試験ルート | 技能検定ルート | |
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必要要件 |
以下3つ全てを満たす必要。
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以下2つ全てを満たす必要。
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製造分野特定技能2号評価試験の実施概要
製造分野特定技能2号評価試験の実施概要は次表の通りです。最新情報は当WEBサイトをご確認ください。
試験区分 | 全3区分 試験区分ごとに含まれる技能は下記をご参照ください。 |
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試験日程・場所 |
国内複数会場を予定
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言語 |
日本語
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試験の実施方式 | ペーパー試験 |
試験水準 | 上級技能者のための試験である技能検定1級の合格水準と同等の基準 |
申込 |
当WEBサイトにて申込
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受験料 | 調整中 |
試験区分ごとに含まれる技能
機械金属加工区分 | 電気電子機器組立て区分 | 金属表面処理区分 | |
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含まれる技能 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装 | 機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装 | めっき、アルミニウム陽極酸化処理 |
試験情報まとめ(令和5年度)
特定技能2号評価試験ルート
製造分野特定技能2号評価試験【実施主体:経済産業省(新規作成)】
令和5年11月及び、令和6年2月に試験実施予定。最新情報は当WEBサイトをご参照ください。
ビジネス・キャリア検定【実施主体:中央職業能力開発協会】
前期試験:令和5年10月1日(日)(申請期間:~7月14日(金)申請受付は終了しました)
後期試験:令和6年2月18日(日)(申請期間:10月2日(月)~12月8日(金))
ホームページ
技能検定ルート
技能検定試験【実施主体:都道府県、指定試験機関】
後期試験:令和5年12月4日(金)~令和6年2月11日(日)(申請期間:10月2日(月)~10月13日(金))
ホームページ
引き抜きの防止
本制度は、区分の範囲内であれば企業間、業種間の転職が認められていますが、受入れ機関の間で無秩序な外国人労働者の引き抜きが行われれば、業界内の雇用秩序を乱すとともに、大都市への過度な集中を助長する可能性があります。
こうした点を踏まえ、特定企業または大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することを予防する観点から、外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することは自粛いただきますようお願い致します。